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【株式投資】確定申告のやり方:初心者でも安心!税金対策ガイド

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株式投資の確定申告は怖くない!初心者向け税金対策ガイド

「株式投資、始めたのはいいけど確定申告って難しそう…」

そう思っていませんか? 利益が出たのは嬉しいけれど、税金の手続きとなると、ちょっと尻込みしちゃいますよね。

でも大丈夫! 株式投資の確定申告は、ポイントさえ押さえれば初心者の方でも安心してできます。むしろ、確定申告をすることで、払いすぎた税金を取り戻したり、将来の税金を減らしたりできる「税金対策」にも繋がるんですよ。

この記事では、株式投資の確定申告について、なぜ必要なのか、どんな準備をすればいいのか、実際のやり方、そしてお得な税金対策まで、初心者さん向けに分かりやすく解説していきます。「図解でわかる!」とまではいきませんが、流れを掴めるように丁寧にご説明しますね。

さあ、一緒に確定申告のギモンを解消して、賢く税金と向き合いましょう!

1. なぜ必要?株式投資と確定申告の基本

まずは、「なぜ確定申告が必要なの?」という基本的なところから見ていきましょう。

確定申告が必要なケースとは?

株式投資で利益(譲渡所得や配当所得)が出た場合、原則として税金がかかります。この税金を国に納める手続きが確定申告です。

すべての人が確定申告をしなければいけないわけではありませんが、主に以下のようなケースでは確定申告が必要になります。

  • 特定口座(源泉徴収なし)で株式を売却して利益が出た
  • 一般口座で株式を売却して利益が出た
  • 複数の証券会社で取引していて、一方の会社の損失と他方の会社の利益を損益通算したい
  • その年に発生した損失を翌年以降に繰り越して控除(繰越控除)したい
  • 特定口座(源泉徴収あり)の配当金を総合課税で申告して配当控除を受けたい(または申告分離課税を選択したい)
  • 給与所得者で、給与所得以外の所得(株式投資の利益を含む)が年間20万円を超える(ただし、特定口座・源泉徴収ありで申告不要を選択している場合は除くなど、細かな条件があります。特に複数の所得がある場合は注意が必要です。)

逆に、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、原則として確定申告は不要です。なぜなら、利益が出たときに証券会社が自動的に税金を計算して差し引いて(源泉徴収)納めてくれるからです。とっても便利ですよね!

特定口座(源泉徴収あり/なし)と確定申告の関係

証券会社で口座を開設するときに選ぶ「特定口座」には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。

  • 特定口座(源泉徴収あり)
    株式を売却して利益が出た場合、証券会社が自動的に税金を計算し、利益から差し引いて(源泉徴収)国に納めてくれます。原則として確定申告は不要です。手間がかからないのが最大のメリットです。ただし、損益通算や繰越控除を利用したい場合は、あえて確定申告をする必要があります。
  • 特定口座(源泉徴収なし)
    株式を売却して利益が出た場合でも、証券会社は税金を源泉徴収しません。そのため、利益が出た場合は必ず自分で確定申告をして納税する必要があります。

多くの初心者の方は、手続きが簡単な特定口座(源泉徴収あり)を選んでいることが多いです。これが一番楽ちんですからね!

一般口座での取引と確定申告の注意点

一般口座で株式を取引した場合、利益が出たら金額にかかわらず自分で確定申告をする必要があります。

特定口座のように証券会社が取引の損益をまとめてくれるサービスはありません。取引ごとの取得費(買ったときの値段)、売却価格、手数料などを自分で記録・管理し、自分で年間の譲渡所得を計算する必要があります。これがちょっと手間がかかるポイントです。

「え、そんなの無理!」と思った方もご安心ください。最近は一般口座でも、証券会社が「年間取引報告書」に似た書類を作成してくれる場合もありますが、最終的な申告は自分で行います。

確定申告をしないとどうなる?ペナルティについて

確定申告が必要なのにしなかったり、申告内容を間違えたりすると、ペナルティが発生することがあります。主なペナルティは以下の通りです。

  • 無申告加算税:期限内に確定申告をしなかった場合に課される税金です。納付すべき税額に対して、原則15%(50万円を超える部分は20%)が加算されます。税務署から指摘される前に自主的に期限後申告すれば、税率が軽減される場合があります。
  • 延滞税:納付期限までに税金を納めなかった場合に課される税金です。納付が遅れた日数に応じて、原則として年利が加算されます。
  • 過少申告加算税:申告はしたが、税額が少なかった場合(誤って少なく申告した場合など)に課される税金です。追加で納める税額に対して、原則10%(新たに納める税額が期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超える部分は15%)が加算されます。

「知らなかった」では済まされないこともあります。特に一般口座で取引した方や、複数の口座、複数の種類の所得がある方は注意が必要です。正直に、期限内に申告することが大切ですよ!

2. 【初心者向け】株式投資の確定申告、準備はコレだけ!

さあ、確定申告が必要そうだな、と思ったら、まずは準備を始めましょう! 必要な書類を集めるのが第一歩です。

確定申告に必要な書類一覧

株式投資の確定申告で主に使用する書類は以下の通りです。

書類名 どこで手に入れる? どんな時に必要?
特定口座年間取引報告書 利用している証券会社 特定口座で取引した場合。確定申告の必須書類です!
上場株式等に係る譲渡所得等の金額計算明細書 国税庁ホームページ、税務署 一般口座で取引した場合など。自分で損益を計算・記載します。
源泉徴収票 勤務先 会社員の方など、給与所得がある場合。
各種控除証明書 保険会社、寄付先など 生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税(寄附金控除)などを受けたい場合。
本人確認書類 運転免許証、健康保険証など 税務署で申告する場合などに提示・写しが必要。
マイナンバー関連書類 マイナンバーカード、通知カード+本人確認書類など 確定申告書に記載・添付が必要です。

これらの書類は、年末から年明けにかけて準備が進められます。特に「特定口座年間取引報告書」は、通常、証券会社から年明けに送られてきますので、失くさないように保管しておきましょう。

証券会社からの年間取引報告書の確認ポイント

特定口座(源泉徴収あり・なし)を利用していると、証券会社から「特定口座年間取引報告書」が送られてきます。これが確定申告のメイン資料になります。

確認すべき主なポイントは以下の通りです。

  • 譲渡所得等の金額:株式や投資信託などを売却したことによる損益が記載されています。「年間取引損益」や「譲渡益金額」といった項目名で書かれていることが多いです。プラスになっていたら利益、マイナスなら損失です。
  • 源泉徴収税額:「源泉徴収あり」の口座の場合、ここに見込みの税額が記載されています。利益が出ているのにここが空欄なら、「源泉徴収なし」の口座か、一般口座の可能性があります。
  • 配当等の額:株式の配当金や投資信託の分配金を受け取った金額が記載されています。
  • 源泉徴収税額(配当等):「源泉徴収あり」の口座の場合、配当金などから差し引かれた税額が記載されています。

この報告書を見れば、その年にどれだけ利益が出て、どれだけ税金が源泉徴収されたのかが一目でわかります。確定申告書を作成する際に、この報告書の金額を転記していくことになります。

e-Taxに必要なもの、準備するもの

最近は、税務署に行かなくても自宅からインターネットで確定申告できる「e-Tax」が便利です! e-Taxで申告するためには、いくつか準備が必要です。

  • マイナンバーカード:これが一番おすすめです。ICカードリーダーがあれば自宅のパソコンから、対応するスマートフォンがあればスマホからも利用できます。
  • ICカードリーダー(マイナンバーカード利用の場合):パソコンで申告する場合に必要です。スマホがあれば不要な場合もあります。
  • 利用者証明用電子証明書パスワード:マイナンバーカード作成時などに設定した4桁のパスワードです。
  • 署名用電子証明書パスワード:マイナンバーカード作成時などに設定した6~16桁の英数字パスワードです。
  • (マイナンバーカードがない場合)税務署で発行したID・パスワード:これはマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な方法ですが、税務署の職員と対面で本人確認を行うことで発行してもらえます。

事前にこれらの準備をしておくと、申告期間が始まってからスムーズに手続きを進められますよ。

3. 図解でわかる!株式投資の確定申告、実際のやり方

準備ができたら、いよいよ確定申告書を作成していきましょう。「図解でわかる!」とタイトルにはありますが、残念ながらここに実際の画面を貼ることはできません…! ですが、国税庁の確定申告書等作成コーナーの画面をイメージしながら、手順を追って説明していきますね。

【ステップ1】確定申告書A・B、どちらを使う?

以前は「確定申告書A」と「確定申告書B」という種類がありましたが、現在は「所得税及び復興特別所得税の申告書」に一本化されています。いわば「確定申告書B」が基本形となったイメージです。

e-Taxの作成コーナーでは、案内に従って進めば自然と必要な書類が作成されますので、「どっちを使うの!?」と悩む必要はありません。案内の最初のほうで、給与所得があるか、自分で計算が必要な事業所得などがあるか、といった簡単な質問に答えることで、必要な入力項目が表示されるようになっています。

株式投資の利益(譲渡所得や配当所得)は、給与所得などとは計算方法が少し違う「分離課税」の対象となることが多いので、そのあたりも作成コーナーが自動で振り分けてくれます。賢いですね!

【ステップ2】譲渡所得の計算方法を徹底解説

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、年間の譲渡所得は「特定口座年間取引報告書」に記載されていますので、その金額を申告書に転記すればOKです。計算は証券会社がしてくれています。

もし一般口座を利用している場合は、自分で計算が必要です。計算式はシンプルです。

譲渡所得 = 株式の売却金額株式の取得費売却にかかった手数料

  • 売却金額:株を売った時の金額です。
  • 取得費:株を買った時の金額です。同じ銘柄を複数回に分けて買っている場合は、「総平均法」または「移動平均法」という方法で計算した平均単価を使います。(多くの場合は総平均法でOKです)
  • 売却にかかった手数料:証券会社に支払った手数料などです。

一般口座の場合、これらの情報を自分で記録・管理していないと計算が大変になります。日頃から取引履歴を残しておくことが大切です。

【ステップ3】配当所得の申告方法

株式の配当金を受け取った場合も、確定申告の対象になることがあります。特定口座(源泉徴収あり)で配当金を受け取った場合は、すでに税金が差し引かれています(源泉徴収)ので、原則として確定申告は不要(申告不要制度)です。

ただし、配当所得については、確定申告で「総合課税」または「申告分離課税」を選択することもできます。

  • 申告不要制度:税務署への申告は不要です。すでに源泉徴収された税金で納税は完了しています。一番簡単です。
  • 総合課税:給与所得など他の所得と合算して税金を計算します。所得が高くなると税率も上がりますが、配当控除という制度が利用できます。配当控除を使うと税金が安くなる場合があります。
  • 申告分離課税:株式の譲渡所得と同じ税率(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)で税金を計算します。他の所得とは合算されません。株式の譲渡損失と損益通算したい場合に選択します。

どの方法が有利かは、その人の所得金額や配当金額、譲渡損益の状況によって変わります。一般的には、配当金が少ない方や所得が低い方は総合課税(配当控除利用)が有利になりやすく、株式の譲渡損失がある方は申告分離課税(損益通算)が有利になりやすいと言われています。e-Taxの作成コーナーでシミュレーションすることも可能ですので、試してみるのがおすすめです。

【ステップ4】e-Taxでの申告手順を画面付きで解説(イメージ)

e-Taxでの申告は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用します。

  1. 国税庁ホームページにアクセスし、「確定申告書等作成コーナー」へ進みます。
  2. 「作成開始」ボタンをクリックします。
  3. 「e-Taxで提出(マイナンバーカード方式)」か「印刷して提出」かなどを選択します。マイナンバーカード方式が便利です。
  4. 「収入金額・所得金額を入力する」の画面に進みます。
  5. 様々な所得の入力項目がありますが、株式投資の譲渡所得や配当所得は、「株式等の譲渡所得等」「配当所得」といった項目を選んで入力します。
  6. 特定口座年間取引報告書を見ながら、記載されている金額(譲渡所得の金額、源泉徴収税額、配当等の額など)を画面の指示に従って入力していきます。源泉徴収ありの口座なら報告書を提出(e-Taxならデータで送信)すれば、譲渡所得等の金額計算明細書の入力は不要になる場合があります。
  7. 配当所得については、申告不要、総合課税、申告分離課税の中から有利な方法を選択して入力します。作成コーナーが有利不利を判定してくれる機能もあります。
  8. 給与所得やその他の所得がある場合は、それぞれの項目で源泉徴収票などの情報をもとに入力します。
  9. 社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税(寄附金控除)などの所得控除についても、証明書を見ながら入力していきます。
  10. 入力が終わると、自動的に税額が計算されます。「還付される金額」または「納税する金額」が表示されます。
  11. 入力内容を確認し、間違いがなければマイナンバーカードで電子署名をして送信します。(ID・パスワード方式の場合は、事前に取得したID・パスワードでログインして作成・送信します)。
  12. 送信後に、添付書類台紙を印刷し、特定口座年間取引報告書などの書類を添付して税務署に郵送するか、e-Taxで送信した場合は別途オンラインで書類を提出します(「イメージデータで提出」などが利用できます)。

画面の指示に沿って進めば、必要な情報が順番に求められますので、書類を手元に置いて落ち着いて入力していけば大丈夫です。分からなくなったら、画面上のヘルプや国税庁のQ&Aを参照しましょう。

【ステップ5】税務署での申告手順

インターネットでの申告が難しい場合は、税務署で申告することも可能です。確定申告期には、多くの税務署で申告会場が設けられます。

  1. 必要書類(特定口座年間取引報告書、源泉徴収票、マイナンバー関連書類、本人確認書類など)を全て準備します。
  2. 最寄りの税務署の申告会場へ行きます。(受付時間などに注意しましょう)
  3. 会場には職員の方がいますので、分からないことは質問しながら申告書を作成できます。パソコンが置いてあり、e-Taxと同じシステムで作成することも可能です。
  4. 作成した申告書と必要書類を窓口に提出します。

税務署の会場は混み合うことが多いので、早めの時期に行くか、時間に余裕を持って出かけるのがおすすめです。

4. 株式投資の確定申告で損をしない!税金対策の裏ワザ

確定申告は税金を納める手続きですが、賢く利用すれば税金を減らすこともできます。ここでは、ぜひ知っておきたい税金対策の「裏ワザ」…というか、合法的な節税方法をご紹介します!

損益通算とは?適用条件と計算例

損益通算とは、同じ年に発生した株式や投資信託などの「譲渡所得の利益」と「譲渡所得の損失」を相殺することです。これにより、税金がかかる利益を減らすことができます。

例えば、A証券で株を売って50万円の利益が出たけれど、B証券で別の株を売って30万円の損失が出たとします。この場合、確定申告で損益通算をすれば、50万円(利益) – 30万円(損失) = 20万円 だけが課税対象になります。

損益通算の適用条件は以下の通りです。

  • 上場株式等の譲渡所得であること。(非上場株式の譲渡所得やFX、先物取引などとは損益通算できません)
  • 同じ年の利益と損失であること。
  • 確定申告をすること。特定口座(源泉徴収あり)で複数の口座を持っている場合でも、自動では損益通算されません。必ず確定申告が必要です。

特定口座(源泉徴収あり)を複数持っている方や、一般口座と特定口座で取引している方は、損益通算をすることで払いすぎた税金が還付される可能性があります。これはぜひ活用したい制度ですね!

また、譲渡所得だけでなく、株式の配当金についても、確定申告で「申告分離課税」を選択すれば、譲渡損失と損益通算することができます。(特定口座内で源泉徴収されている配当金は、特定口座内の譲渡損失と自動的に損益通算されている場合もありますが、複数の口座間の損益通算や繰越控除には確定申告が必要です)

繰越控除とは?3年間の活用で節税

繰越控除とは、損益通算しても引ききれなかった株式等の譲渡損失を、翌年以降最大3年間にわたって、株式等の譲渡所得や配当所得(申告分離課税を選択した場合)から控除できる制度です。

例えば、ある年に50万円の譲渡損失が出て、その年に相殺できる利益がなかったとします。この50万円の損失は、翌年に持ち越すことができます。翌年に30万円の利益が出たら、繰り越した損失50万円と相殺して、その年の税金はゼロになります。さらに、残りの20万円の損失は翌々年に繰り越すことができる、という仕組みです。

繰越控除を利用するためには、以下の点に注意が必要です。

  • 損失が発生した年に確定申告(損失申告)をする必要があります。
  • 損失を繰り越している期間(最大3年間)は、たとえ利益や損失がゼロでも、毎年継続して確定申告をする必要があります。これを怠ると、繰り越しができなくなってしまいます!

「今年は大きく損しちゃった…」という年も、損失を無駄にしないために必ず確定申告をしましょう。将来利益が出たときに、この損失が税金を減らしてくれる頼もしい存在になりますよ。

NISA口座の損益と確定申告の関係

NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)は、一定金額までの投資から得られる利益や配当金が非課税になる、とてもお得な制度です。NISA口座で得た利益に対しては税金がかからないので、確定申告は不要です。

ただし、NISA口座での取引には一つ注意点があります。

  • NISA口座で発生した損失は、特定口座や一般口座で発生した利益と損益通算することができません。
  • NISA口座で発生した損失を、翌年以降に繰り越すこともできません。

つまり、NISA口座は「利益が出たら丸儲けだけど、損しても他の利益と相殺できない」という特徴があります。非課税メリットが大きいので積極的に活用したい口座ですが、この損益通算・繰越控除ができない点は理解しておきましょう。

iDeCoとの組み合わせで節税効果UP

iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は、老後資金のための資産形成制度ですが、掛け金が全額所得控除になるという大きな税制メリットがあります。これは、所得税や住民税の計算のもとになる所得金額を減らせるということです。

株式投資の利益とは直接の損益通算などはありませんが、iDeCoに加入して掛け金を払うことで、あなたの総所得金額が減り、結果的に所得税や住民税の負担を軽くできます。

iDeCoの掛け金を所得控除として受けるためには、会社員の方は年末調整で、自営業やフリーランスの方は確定申告で手続きが必要です。iDeCoの加入者には、運営管理機関から年末調整や確定申告に必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてきますので、忘れずに申告しましょう。

株式投資とiDeCoは、どちらも資産形成のための制度ですが、税制メリットの仕組みが違います。両方を活用することで、より効率的な節税&資産形成が期待できますよ。

配当控除とは?メリット・デメリットを解説

先ほど配当所得の申告方法で少し触れましたが、配当控除とは、配当所得を確定申告で「総合課税」として申告した場合に適用される可能性がある控除です。

なぜこんな制度があるかというと、会社の利益に対しては法人税が課され、さらにその利益から配当金を受け取った株主に対して所得税・住民税が課されると、税金が二重にかかることになってしまうからです。この二重課税を調整するために設けられているのが配当控除です。

配当控除を適用すると、所得税や住民税から一定額が差し引かれ、税金が安くなる場合があります。

メリット:所得が比較的低い方や、配当所得が少ない方は、配当控除を適用した総合課税が有利になるケースが多いです。

デメリット:所得が高くなるほど税率が上がるため、総合課税にするとかえって税金が高くなる場合があります。また、株式の譲渡損失がある場合は、総合課税にした配当所得とは損益通算ができません。

どちらが有利かは個別の状況によって大きく異なります。e-Taxの作成コーナーで入力中に有利不利を判定してくれる機能がありますので、それを利用するのが一番確実です。特定口座(源泉徴収あり)で「申告不要」を選ぶのが一番簡単ですが、「もしかしたら税金が安くなるかも?」と思ったら、ぜひチャレンジしてみてください。

5. 【Q&A】株式投資の確定申告、よくある疑問を解決!

最後に、株式投資の確定申告でよくある疑問とその答えをまとめました。

Q1:確定申告期間はいつからいつまで?

A1:原則として、毎年2月16日から3月15日までです。この期間に、前年1月1日から12月31日までの所得について申告・納税を行います。土日と祝日が重なる場合は、後ろにずれ込むことがあります。還付申告(税金が戻ってくる申告)の場合は、通常、申告期間より前から受け付けています。

Q2:株の売買益が20万円以下でも確定申告は必要?

A2:ケースによります。

  • 給与所得者で、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、利益が出てもすでに源泉徴収されているので、原則として確定申告は不要です。利益が20万円以下かどうかは関係ありません。
  • 給与所得者で、特定口座(源泉徴収なし)または一般口座を利用している場合、利益が出たら金額にかかわらず確定申告が必要です。
  • 給与所得者で、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告が不要な場合が多いです。ただし、これはあくまで確定申告「しなくてもよい」ケースであり、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座での利益は申告が必要ですし、医療費控除などで確定申告をする場合は、他の所得も含めて申告する必要があります。また、損失の繰越控除を受けたい場合も申告が必要です。

迷ったら、「特定口座(源泉徴収なし)か一般口座で利益が出た」「損益通算や繰越控除をしたい」なら確定申告が必要、特定口座(源泉徴収あり)で完結させるなら不要、と考えると分かりやすいかもしれません。

Q3:過去の損失を今年度の利益と相殺できる?

A3:できます。これが「繰越控除」の制度です。ただし、損失が発生した年に必ず確定申告(損失申告)をして、その後も損失を繰り越す期間(最大3年間)は利益がなくても毎年確定申告を続けることが条件です。

Q4:確定申告を間違えた場合の対処法

A4:間違いに気づいたら、慌てずに対応しましょう。

  • 税金を少なく申告してしまった(追加で税金を納める必要がある)修正申告を行います。早めに自主的に修正申告すれば、過少申告加算税が軽減される場合があります。
  • 税金を多く申告してしまった(税金が還付されるはず、または納めすぎた)更正の請求を行います。

どちらの場合も、税務署に相談するのが一番です。ていねいに教えてくれますよ。

Q5:税務署に相談できる?相談窓口の紹介

A5:はい、相談できます! 確定申告について分からないことがあれば、税務署に聞くのが一番確実です。

  • 税務署の相談窓口:確定申告期間中は特に混み合いますが、電話相談や窓口での相談が可能です。事前に予約が必要な場合もあります。
  • 確定申告期の特設会場:多くの税務署で、確定申告期間中は臨時の申告会場が設けられます。会場には職員の方がいて、作成をサポートしてくれます。
  • 国税庁のホームページ:確定申告書等作成コーナーだけでなく、よくある質問(Q&A)や手引きなどが充実しています。たいていの疑問はここで解決できます。

一人で悩まず、困ったら専門家に頼りましょう。税務署の職員さんは、税金のプロです!

Q6:医療費控除と株式の損失の関係

A6:直接的な関係はありませんが、確定申告をするかしないかで影響が出る場合があります。

  • 医療費控除は、支払った医療費の一部を所得から差し引ける「所得控除」です。確定申告をすることで受けられます。
  • 株式の譲渡損失は、原則として株式の譲渡所得や配当所得(申告分離課税)としか損益通算できません。給与所得など他の所得と直接相殺することはできません。

ただし、給与所得以外に株式の譲渡所得(や配当所得)がある人が医療費控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。確定申告をすることで、医療費控除が適用されて税金が安くなる可能性があります。この時、株式の所得も合わせて申告することになります。

Q7:ふるさと納税と株式の確定申告の関係

A7:関係があります。ふるさと納税の控除限度額は、ご自身の年収(所得金額)によって決まります。

  • 給与所得に加えて、株式の譲渡所得や配当所得がある場合、これらの所得も合計所得金額に含まれるため、ふるさと納税の控除限度額が増える可能性があります。
  • ただし、株式の所得を申告分離課税で申告した場合、その所得は住民税の計算における「総所得金額等」には含まれますが、「総所得金額」には含まれないため、計算が少し複雑になります。ふるさと納税の控除限度額の計算では、「総所得金額等」が影響します。
  • ワンストップ特例制度を利用している方が、医療費控除や株式の譲渡損失の繰越控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。この場合、ふるさと納税の控除を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する必要があります。

「株式投資で利益が出たから、ふるさと納税の枠が増えたかも!」と思う方もいるかもしれませんが、申告方法によって影響が変わります。確定申告をする場合は、ふるさと納税の情報も忘れずに申告書に記載しましょう。

いかがでしたか? 株式投資の確定申告、少しはハードルが下がったでしょうか。

最初は難しく感じるかもしれませんが、ポイントを理解し、必要な書類を準備して、国税庁の作成コーナーを使えば、きっとスムーズに手続きできます。特に特定口座(源泉徴収あり)の方は、ほとんど手間なく税金対策のメリットだけを享受することも可能です。

確定申告は、投資で得た利益に対する責任でもありますが、同時に税金を賢くコントロールするチャンスでもあります。ぜひ、この機会に確定申告にチャレンジして、あなたの投資ライフをより豊かなものにしてくださいね! 応援しています!